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2019年10月より 消費税率の引き上げと同時に軽減税率制度が実施されます!

2019年10月1日から、消費税等の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率適用の売上が生じない事業者についても、経費支払の中には軽減税率の適用されるものが含まれることとなり、帳簿記載内容の変更や会計処理の変更が必要となります。

弊所関与先様には、個別にご説明をしてまいりますのでご安心ください。。

概要についてはコチラ↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/05.pdf

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